大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)757 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺御千夫の上告趣意第一、二点について

所論は第一審判決が判示第二乃至第六の事実認定の証拠として共犯者であるA、

B、Cの公判廷における供述を採用したことを認容した原審の判断は刑訴三一九条

二項憲法三八条三項に違反するというのであるが、記録によると一審の採用した右

共犯者等の供述は被告人としてなされたものではなく、宣誓の上証人として供述し

たものであるから、右刑訴法の規定に反するものではない、しかも第一審は右共犯

者等の供述の外各被害者の被害届を証拠に引用しているのであるから所論違憲の主

張はその前提を欠き採るを得ない。その余の論旨は何れも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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